Blog | 2026年9月16日

従業員から保育園の就労証明書を頼まれたら|川崎市は令和9年度から様式が変わりました

10月は、従業員から「保育園の書類を書いてほしい」と頼まれる季節です。川崎市の令和9年4月入所の申込は10月11日から。そして今年は、就労証明書の様式が変わりました。市のお知らせは「様式を変更しました」の一行だけなので、新旧2つのExcelを突き合わせて何が変わったのかを確かめました。結論から言うと、会社が書く欄はむしろ減っています。

従業員から保育園の就労証明書を頼まれたら|川崎市は令和9年度から様式が変わりました

10月になると、従業員の方から「保育園の書類を書いてほしい」と頼まれることがあります。就労証明書です。川崎市の令和9年4月入所の申込は10月11日(オンライン)から始まるので、9月後半から10月にかけて依頼が集中します。

そして今年は、ひとつ知っておいたほうがいいことがあります。川崎市は令和9年4月入所に係る申請から、就労証明書の様式を変更しました。去年と同じつもりで書くと、あるはずの欄がなかったり、なかった欄が増えていたりします。

とはいえ、変更の中身は事業者にとっておおむね「楽になる」方向です。何が変わって、何に気をつければいいのかを整理しました。

結論:会社が書く欄は減りました

市のお知らせには「就労証明書の様式を変更しました」とだけ書かれていて、何がどう変わったのかは説明がありません。そこで、市が公開している新旧2つのExcelをダウンロードして、項目をひとつずつ突き合わせてみました。

変更項目事業者から見ると
なくなった給与支給実績(給与額・時給)給与額を書かなくてよくなった。ここがいちばん大きい
過去1年以内の勤務体制の変更・変更前の就労時間過去にさかのぼって調べる手間がなくなった
過去の育休履歴同上
増えた入所内定時育休短縮可否(可/可(予定)/否)内定が出たとき育休を早く切り上げられるか
育休延長可否(可/可(予定)/否)育休を延ばせるか
単身赴任期間(予定を含む)期間がある場合は別紙「長期不在証明書」も必要
保護者記載欄(No.19)ここは従業員本人が書く欄。会社は記入しない
変わった雇用契約の満了後の更新の有無(No.14)選択肢に「未定」が追加。有期雇用は記入必須、無期雇用は記入不要

給与の欄がなくなったのは、実務的にありがたい変更だと思います。これまでは総務や経理に確認しないと書けませんでしたが、雇用契約の内容だけで埋められるようになりました。

もうひとつ、新しい様式はシート名が「就労証明書」から「標準的な様式」に変わっています。国が示している全国共通の様式に合わせた、ということです。他の自治体に住む従業員から似た書類を頼まれたときも、同じ形式である可能性が高くなります。

会社側で迷いやすい4つのこと

1. 社印・代表者印は押さなくてよい

新しい様式に同梱されている「記載方法等について(重要)」というシートに、社印・代表者印等は押印不要と明記されています。「印がないと受け付けてもらえないのでは」と気にする必要はありません。逆に、従業員から「会社の印をもらってきてと言われた」と相談されたら、この点を伝えてあげてください。

2. 書くのは会社。ただし1か所だけ本人が書く

就労証明書は雇用主が証明する書類です。同じシートに、保護者が記入してよいのは No.19 の保護者記載欄だけと書かれています。ここにはきょうだいの名前・生年月日・施設名と、その子が利用中か申込中かを記入します。会社が埋める必要はありません。

逆に、会社が書くべき欄を従業員が自分で書いてしまうのは避けなければいけません。市の注意書きには、事業所名が記載された就労証明書を無断で作成・改変した場合、虚偽の申請にあたり認定・入所決定(内定)が取り消されることがある、とはっきり書かれています。「忙しいので自分で書いておいて」と渡してしまうと、従業員の内定が取り消されるおそれがあります。ここだけは会社の手で埋めてください。

3. 訂正は二重線。修正液と消せるボールペンは使えない

書き損じたときは、二重線で消して訂正後の内容を追記します。修正液・修正テープ・消せるボールペンは使用不可です。訂正印も不要です(そもそも押印が不要なので)。

4. 証明日には期限がある

就労証明書は、入所希望日(毎月1日)の3か月以内に作成されたものが有効です。4月の一斉入所の場合は、前年9月以降の証明日であることが条件になります。令和9年4月入所なら、令和8年9月1日以降の日付でなければいけません。

「去年書いたものがあるから使い回せませんか」と聞かれることがありますが、使えません。毎年書き直しになります。逆に言えば、9月に入った今からの日付なら問題なく有効です。

記入で間違えやすいところ

市の記載要領から、事業者が書くときにつまずきやすい点を拾っておきます。

  • 就労時間(No.6)は実績ではなく、雇用契約に基づく日数と時間を書きます。合計時間には休憩時間を含む一月または一週の勤務時間を記載します。市が挙げている例は「一日7時間労働+休憩1時間、週5日勤務なら 8時間×5日×4週=160時間(うち休憩1,200分)」。合計時間と就労日数は入所審査に直接使われるので、空欄にはできません
  • 就労実績(No.7)は直近3か月。産休・育休・病休に当たる月は除いて記載します。実績が3か月に満たない場合は、不足分を翌月以降の見込みで書きます
  • 入所次第で就労開始という場合など、雇用開始日を書けないときは、その旨を備考欄(No.18)に書きます
  • 網掛けの項目は記載必須、太枠は特に重要とされています。記入漏れや内容に疑義がある場合、市から記入担当者へ直接確認の連絡が入ります。あとで電話を受けるより、最初に埋めきるほうが早く済みます

なお、従業員が自営業・家族従業者・内職を兼ねている場合は扱いが変わり、本人がすべての項目を記入したうえで、スケジュール表と自営の証明書類を別途提出することになります。

Excelが9月11日に差し替えられています

細かい話ですが、実務では効きます。市のページの更新履歴に、2026年9月11日付で令和9年度申請用のExcelを差し替えた旨が書かれています。就労時間の欄で「0分」が選択できない不具合の解消です。

従業員から「これに書いてください」とファイルを渡された場合、それが9月11日より前にダウンロードされたものだと、その不具合が残っている可能性があります。入力していて「0分が選べない」と気づいたら、市のページから取り直してください。

ちなみに、去年の様式でも受け付けてもらえます

市は令和9年度申請用を掲載したうえで、令和8年度申請用(令和8・9年度同時申請用)についても令和9年度申請に使用することが可能としています。手元に去年のファイルが残っていても無駄にはなりません。

ただし逆は不可で、令和9年度申請用を令和8年度申請や令和8・9年度の同時申請に使うことはできません。これから新しく書くなら、令和9年度申請用を使うのが確実です。

「市のお知らせ一行」を読み解く作業について

ここまで書いてきた内容は、どこかにまとめて書いてあったものではありません。市のお知らせは「様式を変更しました」の一行で、具体的な変更点は新旧のExcelを自分で開いて比べないと分かりませんでした。実際にやったのは、2つのファイルをダウンロードして、記載項目をすべて書き出し、差分を突き合わせるという作業です。人の手だと半日仕事ですが、AIに項目を抽出させて比較すれば数分で終わります。

私たちが川崎市のデータでこういう作業を続けているのは、公的機関が出す情報は「正確だけれど、読み解くのに手間がかかる」形で置かれていることが多いからです。PDFで出ている、Excelの中にある、更新履歴の一行にまぎれている。必要な人に届く形になっていない。

それを地域の人が読める形に整理したのが、当社が運営しているかわさきしらべという無料のサイトです。川崎市が公開しているデータをもとに、保育園の空き状況を579施設分・区別・駅別・園別で見られるようにしたり、水害の避難場所と土のうステーションを1枚の地図にまとめたりしています。今回の就労証明書の話も、保護者向けの記事として公開しています。従業員の方に「これを見て」と渡していただける内容です。

同じことは、自社の業務でもできます。「毎年送られてくる書類の様式が変わったかどうかを確かめる」「制度改正の告知から自社に関係する部分だけを抜き出す」——こうした作業は、AIがいちばん得意とするところです。何十ページもある資料を人が全部読む必要はなく、「前のものと比べて変わった部分だけ出して」と頼めば済みます。

まとめ

  • 川崎市の就労証明書は、令和9年4月入所の申請から様式が変わった
  • 会社が書く欄はむしろ減った。給与額を書く欄がなくなったのが最大の変更
  • 増えたのは育休の延長・短縮の可否、単身赴任期間、そして本人が書く保護者記載欄
  • 押印は不要。訂正は二重線で、修正液は使えない
  • 証明日は前年9月以降。去年の書類は使い回せない
  • 去年の様式でも受け付けてもらえるが、これから書くなら令和9年度申請用で
  • 就労時間は実績ではなく雇用契約に基づく時間。合計時間と就労日数は必須

従業員にとっては、保育園に入れるかどうかがかかった書類です。お忙しいところ恐縮ですが、頼まれたら早めに書いてあげてください。10月26日の郵送締切から逆算すると、会社に渡ってから1〜2週間が目安になります。

※ 本記事は川崎市が公開している情報をもとに整理したものです。様式・日程・記載方法は変更される可能性があるため、記入前に必ず川崎市の公式ページと最新の様式をご確認ください。当社は就労証明書そのものの作成代行は行っておりません。書類の作成についてのご相談は、お住まいの区の区役所児童家庭課へお問い合わせください。

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